経営2020.07.07

事業承継、経営者保証の解除へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

事業承継において、中小企業の大きな問題となっている

金融機関の借入に対する経営者保証。

令和2年4月より、経営者保証を解除する新たな

「事業承継特別保証」制度が開始に。

既存の経営者保障のある借入金についても、

保証人なしで借換が可能という制度です。

以下の要件を満たす中小企業が対象です。

・ 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人

・ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過しないもの

・ 資産超過である

・ EBITDA有利子負債倍率10倍以内であること

・ 返済緩和中の借入金がないこと

・ 法人と経営者の分離がなされていること

最大2.8億円の範囲でこの制度の利用が可能です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人を幸せにするために働くと

楽しくなる

人生が感謝で溢れるから」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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