おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
事業承継において、中小企業の大きな問題となっている
金融機関の借入に対する経営者保証。
令和2年4月より、経営者保証を解除する新たな
「事業承継特別保証」制度が開始に。
既存の経営者保障のある借入金についても、
保証人なしで借換が可能という制度です。
以下の要件を満たす中小企業が対象です。
・ 保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人
・ 令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過しないもの
・ 資産超過である
・ EBITDA有利子負債倍率10倍以内であること
・ 返済緩和中の借入金がないこと
・ 法人と経営者の分離がなされていること
最大2.8億円の範囲でこの制度の利用が可能です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人を幸せにするために働くと
楽しくなる
人生が感謝で溢れるから」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!