税理士としてのテーマ2020.07.24

事業承継対策、低い評価をこの場面で・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

事業承継対策における自社株承継、評価方法としては、

評価の高い「原則的評価」と低い評価額となる

「特定的評価」の配当還元方式があります。

同族株主等でない非支配株主が自社株を承継する場合に、

配当還元方式が使われますので、

中小企業の事業承継においては無関係のように

思われるかもしれません。

大きく2つの場面で用いられ、将来の後継者となる第三者に譲渡する場合、

そして、従業員持株会などの第三者に譲渡する場合です。

従業員持株会の導入は、オーナーの相続税節税として有効な対策。

評価の低い「特例的評価」の配当還元方式を使える

大きなメリットがあるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「誰もができないと思っていることを

誰もができないくらい努力をすると

誰もが何でもできるようになる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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