おはようございます!
今朝は、4時起床。
事業承継対策における自社株承継、評価方法としては、
評価の高い「原則的評価」と低い評価額となる
「特定的評価」の配当還元方式があります。
同族株主等でない非支配株主が自社株を承継する場合に、
配当還元方式が使われますので、
中小企業の事業承継においては無関係のように
思われるかもしれません。
大きく2つの場面で用いられ、将来の後継者となる第三者に譲渡する場合、
そして、従業員持株会などの第三者に譲渡する場合です。
従業員持株会の導入は、オーナーの相続税節税として有効な対策。
評価の低い「特例的評価」の配当還元方式を使える
大きなメリットがあるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「誰もができないと思っていることを
誰もができないくらい努力をすると
誰もが何でもできるようになる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!