おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナの影響により特別な取扱いが認められている
国税や地方税の「申告期限の延長」と「納税の猶予」。
「申告期限の延長」(法人)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
「納税の猶予」
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
「申告期限の延長」と「納税の猶予」を同じように
捉えている方がいるかもしれませんが、
これらは別の制度です。
「申告期限の延長」をした場合には、
納期限は申告書を提出した日。
「納税の猶予」も併せて受ける場合には、
申請が必要となりますので注意をして下さい。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「すべての失敗は
人生の最後に
笑い話になる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!