税理士としてのテーマ2020.08.05

新型コロナ、役員報酬が未払に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナの影響で、資金繰り等が悪化し、

役員報酬が未払となった場合、定期同額給与で

法人の損金として取り扱うことは問題ないか?

定期同額給与とは、各月の支給額が同額である給与。

これは、資金繰り悪化等のやむを得ない事情がある場合、

役員報酬が未払であっても、未払期間にかかわらず、

定期同額給与として認められます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗して

成長することはあっても

行き詰まることはない」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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