おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナの影響で、資金繰り等が悪化し、
役員報酬が未払となった場合、定期同額給与で
法人の損金として取り扱うことは問題ないか?
定期同額給与とは、各月の支給額が同額である給与。
これは、資金繰り悪化等のやむを得ない事情がある場合、
役員報酬が未払であっても、未払期間にかかわらず、
定期同額給与として認められます。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「失敗して
成長することはあっても
行き詰まることはない」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!