税理士としてのテーマ2020.08.27

中小企業で持株会が事業承継対策に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

事業承継対策、自社株承継において

有効な従業員持株会の設立。

オーナー所有の株式を持株会に低い価額で

譲渡することができるため、

オーナーの相続税節税が図れます。

株主となる従業員にとっても、議決権自体は制限されますが、

預金利息よりはるか高い配当が得られるためメリットがあります。

最低2人いれば設立可能な従業員持株会、

適正な運営を続けることが重要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「大変な時ほど

大変成長する」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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