おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
転売で取得した中古賃貸マンションの
仕入時における消費税の税務判断が争われた訴訟で、
東京地裁は東京国税局敗訴の判決を。
今回は、不動産会社が取得した中古賃貸マンションの
仕入の目的が投資家への販売目的なのか、
家賃収入を得る目的もあったのかが最大の争点に。
判決では、仕入の目的が不動産の売却であることは明らかで、
賃料収入は不可避的に生じる副産物として位置づけられるとして、
納税者の主張が認められ、仕入時の消費税を全額差し引けることに。
判決が確定すれば、過去の同種事案に影響の可能性も。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「人の心を救うのは
前向きに考えること」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!