税理士としてのテーマ2020.09.16

生前相続・事業承継対策、自社の定款や登記簿は一体・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

事業承継対策を成功させるうえで、定款が自社に

適合した内容になっているかは非常に重要です。

株式の譲渡制限が付いているかは、登記簿を見ればわかります。

登記簿に記載がなければ、譲渡制限が付いていません。

株式分散リスクがあるだけでなく、上場会社でなくても「公開会社」となり、

決算書類の作成においても、上場企業に準じた注記が必要となるなど、

非公開会社と比べて大変な労力がかかります。

「会社を設立した時に定款を作成して以来、まったく見直しをしていない・・・・」

場合は、必ず起こる相続や事業承継に備えて、社内組織や

株式の内容など、様々な事を整備しておく必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「行き詰った時

自分に原因を探すと

道が見つかる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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