税理士としてのテーマ2020.10.27

2021年度税制改正、住宅ローン減税特例延長へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正、住宅ローン控除の特例措置について、

適用対象となる入居期限を2年延長へ。

住宅ローン控除、現行では20年12月までに入居した場合、

13年間の控除が受けられるところ、

「21年9月末までに入居、22年末までに入居」の場合でも、

控除の適用が受けられる案を検討。

最近、税制改正情報の報道が多くなっていますが、

個人や大企業向けの改正が目立ちます。

中小企業向けの改正が待たれますね。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どんな時も

格好良くなきゃ」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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