おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
「PCR検査」は医療費控除の対象となるのか、
自己の判断で受けた費用は、原則、
対象とならないことは先日のブログでもお伝えしました。
「抗原検査」や「抗体検査」の費用も、結果が陰性で引き続き
治療を行う場合でなければ、原則、対象となりません。
自費検査は陰性証明書等の取得を目的に
受けるケースが多いですが、このような
証明書発行費用は、対象となりません。
一方、個人事業者が、陰性証明書等がない得意先等と
取引ができないなど、その証明書発行費用が業務上必要なものであれば、
必要経費とすることができます。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「選択は
理念でする」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!