税理士としてのテーマ2020.11.26

PCR検査、医療費控除の対象に?・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

「PCR検査」は医療費控除の対象となるのか、

自己の判断で受けた費用は、原則、

対象とならないことは先日のブログでもお伝えしました。

「抗原検査」や「抗体検査」の費用も、結果が陰性で引き続き

治療を行う場合でなければ、原則、対象となりません。

自費検査は陰性証明書等の取得を目的に

受けるケースが多いですが、このような

証明書発行費用は、対象となりません。

一方、個人事業者が、陰性証明書等がない得意先等と

取引ができないなど、その証明書発行費用が業務上必要なものであれば、

必要経費とすることができます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「選択は

理念でする」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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