税理士としてのテーマ2020.11.27

2021年度税制改正、外国の金融人材誘致へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正、外国の金融人材所有する

海外資産の相続税に対する課税を免除へ。

日本の国際金融都市としての地位を高めるため、

外国の高度な金融人材を誘致するため。

現状では、外国人でも日本での滞在が10年超になると、

海外資産も含めて相続税が課税される。

外国人役員に支払う報酬の損金算入を認める企業の対象も

上場企業中心から非上場企業へと範囲拡大へ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「未来を信じることが

できない時は

自分を信じる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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