税理士としてのテーマ2020.12.01

2021年度税制改正、退職金の節税は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正、退職金の課税制度見直しへ。

役員を除く社員が勤続5年以内に退職金をもらう際、

控除額が大幅に上回る場合は税負担の軽減措置を縮小へ。

退職金への課税は、勤続年数に応じた控除分を差引き、

その半額に所得税を課す、「2分の1課税」。

社員が給与ではなく、退職金でもらうことによって、

課税額を大幅に軽減するケースが問題に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「感動の人生は

小さなことに感動する

心が創る」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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