税理士としてのテーマ2020.12.10

「オンライン飲み会」の費用は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

オンライン開催の歓送迎会など、いわゆる「オンライン飲み会」の

費用を会社側が負担した場合の税務上の取扱い。

開催費用が社会通念上一般的な金額の範囲内に抑えられており、

従業員から領収書等の提示があれば福利厚生費として給与課税はされない。

実費精算でなく、レクレーションに必要な費用として、

一定の金銭を従業員に支給してしまうと、給与課税に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「活路は

決意と共に

開ける」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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