おはようございます!
今朝は、4時起床。
2021年度税制改正大綱のテーマその①、
生前贈与の優遇措置延長へ。
子や孫への教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与、
非課税となる措置が2023年3月まで2年間延長へ。
贈与税と相続税の一体課税が議論される中、節税目的の
利用を防ぐため、適用要件は一部厳しく見直しへ。
教育資金の贈与に関して、贈与した父母などが死亡した場合、
孫などが使い切れていない残高について、
3年以内に死亡した場合に相続税がかかっていたが、
3年以内の制限が取り除かれる。
ただし、贈与を受けた人が23歳未満や在学中の
場合などは、課税対象とならない。
改めてですが、子や孫への教育資金や結婚・子育て資金を
都度贈与するのは、従来から非課税です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「うまくいかない時は
楽観的になる
うまくいっている時は
客観的になる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!