税理士としてのテーマ2020.12.13

2021年度税制改正、生前贈与は厳しく・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

2021年度税制改正大綱のテーマその①、

生前贈与の優遇措置延長へ。

子や孫への教育資金や結婚・子育て資金の一括贈与、

非課税となる措置が2023年3月まで2年間延長へ。

贈与税と相続税の一体課税が議論される中、節税目的の

利用を防ぐため、適用要件は一部厳しく見直しへ。

教育資金の贈与に関して、贈与した父母などが死亡した場合、

孫などが使い切れていない残高について、

3年以内に死亡した場合に相続税がかかっていたが、

3年以内の制限が取り除かれる。

ただし、贈与を受けた人が23歳未満や在学中の

場合などは、課税対象とならない。

改めてですが、子や孫への教育資金や結婚・子育て資金を

都度贈与するのは、従来から非課税です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「うまくいかない時は

楽観的になる

うまくいっている時は

客観的になる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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