税理士としてのテーマ2020.12.18

2021年度税制改正、住宅ローン控除延長へ・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

2021年度税制改正大綱のテーマその⑥、

住宅ローン控除の特例(控除期間13年)が

2年間延長され、対象物件の範囲拡大へ。

現行では20年12月末までの入居が対象だが、

22年末までの入居を対象に延長。

床面積要件も50㎡から40㎡以上に緩和。

50㎡未満場合は、所得制限1千万円あり。

子や孫への住宅取得資金の贈与は、上限1,500万円の

非課税枠を21年12月末まで延長。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分が

成長できる場所は

自分が

今いる場所」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ