税理士としてのテーマ2021.01.07

路線価補正、地価下落により・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続税などの財産評価に使う路線価、国税庁が

大阪市内の一部地域を対象に減額補正へ。

新型コロナウイルス感染症の影響で、1月1日時点の地価が

20%以上下落し、路線価等が地価を上回る状況になれば、

路線価等の補正を検討するとしていたため。

相続・贈与の時期が、

・ 令和2年7~9月・・・令和3年1月下旬

・ 令和2年10~12月・・・令和3年4月(1月下旬に「補正の可能性がある地域」を公表)

に具体的な地域や補正率等を公表。

令和2年10~12月の贈与税の申告納付期限について、

1月下旬に公表される「補正の可能性のある地域」の土地等の

贈与を受けた場合には、個別の期限延長が可能に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「夢を描き

夢を語る権限は

いつでも持っている」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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