税理士としてのテーマ2021.01.26

中小企業倒産防止共済掛金、支払日が翌月に・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

中小企業倒産防止共済制度の掛金、

2月決算法人の「令和3年2月期」における掛金の口座振替日は、

毎月の口座振替日が27日の土曜日であるため、

月曜日の3月1日が振替日となるが損金算入OKか?

国税へのこの取材に対するコメントは、

未払計上することで「令和3年2月期」の損金算入を

認める方向で調整されているとのこと。

税務上の特例により、支払った掛金が損金算入されるのは、

その「支払日」の属する事業年度。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「わかっちゃうんだよね

本気かどうか」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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