おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
医療費控除、令和2年分の所得税から
「医療費控除の明細書」の添付が必須に。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm
経過措置として、医療費の領収書の添付又は提示で
申告することが出来たのは、令和元年分まで。
医療費の領収書は、確定申告期限の翌日から5年間保存。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「誰か一人が笑顔になるだけで
みんなの辛さを半分にできる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!