税理士としてのテーマ2021.01.29

医療費控除、令和2年分から・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

医療費控除、令和2年分の所得税から

「医療費控除の明細書」の添付が必須に。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/iryouhikoujo.htm

経過措置として、医療費の領収書の添付又は提示で

申告することが出来たのは、令和元年分まで。

医療費の領収書は、確定申告期限の翌日から5年間保存。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「誰か一人が笑顔になるだけで

みんなの辛さを半分にできる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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