税理士としてのテーマ2021.02.10

納税猶予の特例終了、その後は・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

国税の納税猶予の特例が2月1日で終了。

国税庁、納税の猶予制度FAQが更新に。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/pdf/0021001-141_05.pdf

「やむを得ない理由があれば」、期限後でも特例猶予が受けられ、

既存の納税猶予制度に切替えも可能。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どうなったとしても

大丈夫

だって、

そこからやり直せば

いいのだから」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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