税理士としてのテーマ2021.02.13

納税猶予の特例終了、今納税を分割納付するには・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

コロナ特例としての納税猶予が2月1日に終了したことは、

2/10のブログでお伝えしました。

改めて、今納税を分割払いにしたいなら、

・ 換価の猶予

・ 納税の猶予(コロナ特例ではない)

の制度が利用できます。

0021001-141_04.pdf (nta.go.jp)

延滞税は、年8.8%が年1.0%に軽減されます。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「失敗しても

成功しても

挑戦した人にしか

分からないことがある」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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