おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
節税対策でも提案することの多い中小企業倒産防止共済制度、
以前もお伝えしましたが、2月決算法人の
「令和3年2月期」における掛金の口座振替日は、
毎月の口座振替日が27日の土曜日であるため、
月曜日の3月1日が振替日となるが損金算入OKか?
国税へのこの取材に対するコメントは、
未払計上することで「令和3年2月期」の損金算入を
認める方向で調整されているとのこと。
税務上の特例により、支払った掛金が損金算入されるのは、
その「支払日」の属する事業年度。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「リーダーシップとは
生き方」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!