経営2021.02.19

口座振替日に注意・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

節税対策でも提案することの多い中小企業倒産防止共済制度、

以前もお伝えしましたが、2月決算法人の

「令和3年2月期」における掛金の口座振替日は、

毎月の口座振替日が27日の土曜日であるため、

月曜日の3月1日が振替日となるが損金算入OKか?

国税へのこの取材に対するコメントは、

未払計上することで「令和3年2月期」の損金算入を

認める方向で調整されているとのこと。

税務上の特例により、支払った掛金が損金算入されるのは、

その「支払日」の属する事業年度。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「リーダーシップとは

生き方」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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