おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
中小企業倒産防止共済制度、前納掛金の引落日しが、
金融機関の休業日と重なるが、2月決算法人において、
令和3年2月期の損金算入が認められるか。
国税庁の回答によると、金融機関の休業日との関係で
掛金の引落しが当期の末日を跨いでも、未払計上することで
当期での損金算入を認めるとのコメント。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「運も 奇跡も チャンスも
みんなあきらめない人が大好き」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!