経営2021.02.26

中小企業倒産防止共済掛金、期ズレには・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

中小企業倒産防止共済制度、前納掛金の引落日しが、

金融機関の休業日と重なるが、2月決算法人において、

令和3年2月期の損金算入が認められるか。

国税庁の回答によると、金融機関の休業日との関係で

掛金の引落しが当期の末日を跨いでも、未払計上することで

当期での損金算入を認めるとのコメント。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「運も 奇跡も チャンスも

みんなあきらめない人が大好き」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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