税理士としてのテーマ2021.02.27

遺産分割で揉めないために・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

民法改正により、遺産分割協議において、相続開始から

10年を過ぎると特別受益や寄与分を考慮せず、原則として

法定相続割合での分割に。

遺産分割で揉めないためにも、生前相続対策は非常に大切。

早めの対策、そして実行が基本であることは

言うまでもないのですが・・・・

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「運も 奇跡も チャンスも

みんなあきらめない人が大好き」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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