税理士としてのテーマ2021.02.28

M&Aの譲渡益繰延べがさらに・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

事業再編などM&A促進に向け、自社株式を

対価として使う企業買収について税優遇を拡充。

自社株式を対価に他者を買収した場合、

買収された企業の株主は本来、所有していた

株式を譲渡する際に生じる利益が課税の対象。

税制改正により、株式を売却しない間の課税の繰延べ措置の

範囲に現金を加え、事業再編計画の事前認定なども不要に。

21年度税制改正では、大企業、中小企業ともに

M&Aなど事業再編を後押しへ。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「難しいことほど

やり続けると

楽しくなる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ