税理士としてのテーマ2021.05.31

感染予防の補助、非課税・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

新型コロナ感染予防のために会社から支給を受ける補助、

給与所得とはならず、国税庁は非課税であることを明示。

非課税となるのは、例えば、PCRの検査費用の補助や

マスクや消毒液の消耗品を現物支給を受けた場合など。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「好景気ほど

会社が成長できる

不景気ほど

人間が成長できる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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