税理士としてのテーマ2021.06.12

暦年贈与、そもそもの贈与が・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

生前相続対として基本となる暦年贈与の活用、

基礎控除110万円の範囲内などで現預金などを

親から子や孫へ贈与することはよくあります。

大切なのは、そもそも贈与が成り立っているのか。

子名義の通帳や印鑑を実際は親が管理していたり、

贈与契約書は存在しないなど、贈与税の申告をしていたとしても、

その贈与がそもそも成り立っていないことがあります。

今後、暦年課税制度は見直されます。

税制改正も見据えた対策が必要なのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「なかなか

芽が出ない時は

さらに深く

根を伸ばす」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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