税理士としてのテーマ2021.06.29

月次支援金、課税は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

国税庁、新型コロナ関連のFAQを更新。

faq.pdf (nta.go.jp)

「低所得者の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」は、非課税対象。

「中小法人、個人事業主のための一時支援金、月次支援金」は、課税対象。

FAQ5問14-3、FAQ5.問9-2などが更新に。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人が違うのは

助け合うため」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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