おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
「遺言」書けることは僅か、個人財産に限られ、
会社に関することは「定款」に書き入れる、
「定款」は第二の「遺言」とも言えます。
中小企業の相続・事業承継で、
「定款」の内容は非常に重要。
1株でも「譲渡制限」を外した株式を発行していれば
「公開会社」になってしまい、「非公開会社」の多くの
メリットが規定できなくなるなどのデメリットが。
「属人的種類株式の定め」や「相続人に対する相続株式の売渡請求」
などの規定も「非公開会社」が定められる特有の規定。
相続・事業承継に有効な自社に適合した「定款」を、
今のうちに整備しておく必要があるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「一人一人
みな違うから
面白い」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!