事業承継2021.07.20

「定款」、1株でも・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

「遺言」書けることは僅か、個人財産に限られ、

会社に関することは「定款」に書き入れる、

「定款」は第二の「遺言」とも言えます。

中小企業の相続・事業承継で、

「定款」の内容は非常に重要。

1株でも「譲渡制限」を外した株式を発行していれば

「公開会社」になってしまい、「非公開会社」の多くの

メリットが規定できなくなるなどのデメリットが。

「属人的種類株式の定め」や「相続人に対する相続株式の売渡請求」

などの規定も「非公開会社」が定められる特有の規定。

相続・事業承継に有効な自社に適合した「定款」を、

今のうちに整備しておく必要があるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「一人一人

みな違うから

面白い」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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