税理士としてのテーマ2021.09.06

インボイス制度、取引先が免税事業者かどうか・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

令和5年10月1日から導入されるインボイス制度。

消費税の免税事業者からの仕入は、原則として、

仕入税額控除の対象外に。

取引先が適格請求書を発行できない免税事業者で

あるのかどうか把握する方法が悩ましく。

今年の10月1日以降に適格請求書発行事業者登録制度の申請開始以降、

取引先に通知をするなど一定の確認方法が。

(一般社団法人日本加工食品卸協会「インボイス制度対応-企業間取引の手引き」)

http://nsk.c.ooco.jp/pdf/20210521_1.pdf

(P73に通知の文書例)

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「何もなくとも

何でもできる

私がいる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ