税理士としてのテーマ2021.10.22

経営セーフティー共済、国税庁が会計検査院より・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

昨日のブログで経営セーフティー共済についてお伝えしましたが、

会計検査院が国税庁に対し、所得税の申告において、

共済契約者の任意解約者のうち、

40%で返戻金額の収益計上が確認できなかったと指摘。

掛金を必要経費とするためには、一定の書類の添付が必要であるが、

確定申告書にその添付がなされていないとの指摘も。

国税庁より所得税における一定の書類↓。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf

添付漏れしないよう注意が必要です。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は

「こうなる前に

できることがあったはず

どうなったにしても

できることがあるはず」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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