おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
昨日のブログで経営セーフティー共済についてお伝えしましたが、
会計検査院が国税庁に対し、所得税の申告において、
共済契約者の任意解約者のうち、
40%で返戻金額の収益計上が確認できなかったと指摘。
掛金を必要経費とするためには、一定の書類の添付が必要であるが、
確定申告書にその添付がなされていないとの指摘も。
国税庁より所得税における一定の書類↓。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
添付漏れしないよう注意が必要です。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は
「こうなる前に
できることがあったはず
どうなったにしても
できることがあるはず」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!