おはようございます。
今朝は、5時事務所にイン。
2022年度税制改正、財産債務調書制度において、
所得金額に関係なく、総資産10億円以上のが提出義務者に追加。
現行では、仮に高額の資産を保有していたとしても、
所得金額2,000万円以下の者は提出義務がなく、
資産の異動状況を把握できないため。
提出期限は翌年6月30日に緩和され、
令和5年分以後の財産債務調書から適用。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「自分の姿が
人生を変える」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!