税理士としてのテーマ2022.01.19

資産家、財産債務調書・・・

おはようございます。

今朝は、5時事務所にイン。

2022年度税制改正、財産債務調書制度において、

所得金額に関係なく、総資産10億円以上のが提出義務者に追加。

現行では、仮に高額の資産を保有していたとしても、

所得金額2,000万円以下の者は提出義務がなく、

資産の異動状況を把握できないため。

提出期限は翌年6月30日に緩和され、

令和5年分以後の財産債務調書から適用。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分の姿が

人生を変える」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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