おはようございます。
今朝は、4時起床。
令和4年4月1日から施行される成年年齢の18歳への引下げ。
法務省:民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)についてリンクwww.moj.go.jp
相続時精算課税や住宅取得等資金の贈与など、税制への影響も。
子や孫に対する贈与、贈与の年の1月1日時点で20歳以上とされていた要件が、
令和4年4月1日以降は、贈与の年の1月1日時点で18歳以上へ。
遺産分割協議においても、令和4年4月1日以降に18歳に達していれば、
その時点で遺産分割協議に参加することが可能に。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「困った時に
チャンス!と言う
何でも良いから
大好き!と言う
それだけで
ちょっと
楽しくなる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!