税理士としてのテーマ2022.03.29

成年年齢の引下げ、税務も・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

令和4年4月1日施行、成年年齢が18歳へ。

https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf

税務においても、暦年贈与における特例贈与、

相続時精算課税や住宅取得資金贈与の特例など、

多くの制度において影響が。

令和4年4月1日時点で18歳以上20歳未満の方、

平成14年4月2日生まれから平成16年4月1日生まれの方が、

その日に成年にとなります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「持っているもの活かせば

不安はなくなる

持っていないものに期待すれば

不満が生まれる」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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