おはようございます!
今朝は、4時起床。
不動産を活用した相続税節税対策について争われた
4月19日の最高裁判決。
土地の評価が、路線価を使った「通常の」評価を認めず、
鑑定評価などの評価額が時価として適切で、
時価は評価通達(路線価)で決まるものではないとした判決。
この不動産の購入目的が、相続税節税であると金融機関の
稟議書に記載されていたことも否認の要因。
13億円相当の賃貸マンションを金融機関の借入で購入し、
相続税をゼロで申告するなど極端な事例かも知れません。
この事例に限らず、過去の税務訴訟においても、
極端な事例を知っておくことこそ、
今後の税務調査対応の参考となります。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「自分のためだと
自分の限界で終わる
誰かのためだと
自分の限界を超える」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!