税理士としてのテーマ2022.06.12

最高裁判決、土地の時価は・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

不動産を活用した相続税節税対策について争われた

4月19日の最高裁判決。

土地の評価が、路線価を使った「通常の」評価を認めず、

鑑定評価などの評価額が時価として適切で、

時価は評価通達(路線価)で決まるものではないとした判決。

この不動産の購入目的が、相続税節税であると金融機関の

稟議書に記載されていたことも否認の要因。

13億円相当の賃貸マンションを金融機関の借入で購入し、

相続税をゼロで申告するなど極端な事例かも知れません。

この事例に限らず、過去の税務訴訟においても、

極端な事例を知っておくことこそ、

今後の税務調査対応の参考となります。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「自分のためだと

自分の限界で終わる

誰かのためだと

自分の限界を超える」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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