税理士としてのテーマ2022.06.30

不動産売却、土地と建物の按分は・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

不動産を売却した時の土地と建物の按分方法について

争われた6月7日の東京地裁判決。

国税が主張する「固定資産税評価額」による按分を

一般的には合理的としつつも退け、納税者が主張する

「不動産鑑定評価額」を採用。

多くの不動産の売買契約書では、土地と建物の

内訳が記載されていません。

建物の売却代金には消費税が課税され、

土地の売却代金には消費税が課税されず、

その内訳が納税額に影響するため問題となってきます。

これは、不動産を購入した場合も考え方は同じです。

実務でも「固定資産税評価額」による按分計算が

よく用いられますが、「不動産鑑定評価額」とかなりの

乖離がある場合には、鑑定評価額が妥当な場合もあるのです。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「話す前に

信頼する

始める前に

興奮する

やめる前に

もう一回!」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

TOPページ