おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
不動産を売却した時の土地と建物の按分方法について
争われた6月7日の東京地裁判決。
国税が主張する「固定資産税評価額」による按分を
一般的には合理的としつつも退け、納税者が主張する
「不動産鑑定評価額」を採用。
多くの不動産の売買契約書では、土地と建物の
内訳が記載されていません。
建物の売却代金には消費税が課税され、
土地の売却代金には消費税が課税されず、
その内訳が納税額に影響するため問題となってきます。
これは、不動産を購入した場合も考え方は同じです。
実務でも「固定資産税評価額」による按分計算が
よく用いられますが、「不動産鑑定評価額」とかなりの
乖離がある場合には、鑑定評価額が妥当な場合もあるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「話す前に
信頼する
始める前に
興奮する
やめる前に
もう一回!」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!