税理士としてのテーマ2022.08.11

副業赤字でも、税金還付不可に・・・

おはようございます!

今朝は、4時起床。

令和4年分からの所得税の税制改正、

パブリックコメントが募集中に。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410040064&Mode=0

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000239211

改正内容を簡単に言うと、

副業の売上が300万円以下の場合、

原則として、雑所得となる改正。

事業所得ではなく雑所得となるため、副業が

赤字でも給与所得などとの損益通算不可。

事業所得と雑所得どちらになるのかが問題となりますが、

その副業が事業と言える規模でなければ雑所得となり、

赤字でも給与所得などと損益通算できず、

源泉所得税の還付が受けられないこととなります。

パブリックコメントで募集中ですが、

この改正は決まりでしょう・・・。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「人には

無限の可能性がある

人生は

それを試す舞台」

です。

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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