経営2022.08.31

社会保険加入、士業の個人事業所も・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

社会保険の適用業種の拡大、令和4年10月1日より、

士業の個人事業所は、常時5人以上従業員を雇用する場合は、

厚生年金保険・健康保険の強制適用事業所に。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.html

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/20211118.files/sigyou.pdf

適用業種となる士業は、税理士を含めた

弁護士や公認会計士など。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「どうしていいか

分からない時は

やりたいことを

とこととんやる」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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