税理士としてのテーマ2022.10.01

贈与税、そそそも非課税・・・

おはようございます!

今朝は、5時事務所にイン。

相続税との一体課税が本格議論されている贈与税。

扶養する義務のある家族間における、

日常の生活費や教育費などは贈与税が非課税。

生活費など必要な金額を、必要な都度渡す贈与は、

そもそも非課税。

福島正伸さんの

夢を実現する今日の一言は、

「あきらめそうになったら

他人はここであきらめるんだ

とやる気になる」

さあ、今日も楽しんで

いきましょう!

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