おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
新型コロナによる影響で、売上が一定割合減少した
中小事業者等が対象となる固定資産税の減免特例。
中小企業庁HPのQ&Aが一部更新に。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200903zeisei_qa.pdf
個人事業主の自宅の一部を事務所として使用しているケースでは、
事業用と居住用が一体となっている家屋が対象。
その場合は、「事業専用割合」に応じた減免率が適用に。
令和3年1月31日までに、認定経営革新等支援機関等の
確認受け、市町村等に申告する流れです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「どんな環境で生きるかより
どんな生き方で生きるか」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!