おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
事業承継対策を成功させるうえで、定款が自社に
適合した内容になっているかは非常に重要です。
株式の譲渡制限が付いているかは、登記簿を見ればわかります。
登記簿に記載がなければ、譲渡制限が付いていません。
株式分散リスクがあるだけでなく、上場会社でなくても「公開会社」となり、
決算書類の作成においても、上場企業に準じた注記が必要となるなど、
非公開会社と比べて大変な労力がかかります。
「会社を設立した時に定款を作成して以来、まったく見直しをしていない・・・・」
場合は、必ず起こる相続や事業承継に備えて、社内組織や
株式の内容など、様々な事を整備しておく必要があるのです。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「行き詰った時
自分に原因を探すと
道が見つかる」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!