おはようございます!
今朝は、5時事務所にイン。
相続税などの財産評価に使う路線価、国税庁が
大阪市内の一部地域を対象に減額補正へ。
新型コロナウイルス感染症の影響で、1月1日時点の地価が
20%以上下落し、路線価等が地価を上回る状況になれば、
路線価等の補正を検討するとしていたため。
相続・贈与の時期が、
・ 令和2年7~9月・・・令和3年1月下旬
・ 令和2年10~12月・・・令和3年4月(1月下旬に「補正の可能性がある地域」を公表)
に具体的な地域や補正率等を公表。
令和2年10~12月の贈与税の申告納付期限について、
1月下旬に公表される「補正の可能性のある地域」の土地等の
贈与を受けた場合には、個別の期限延長が可能に。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「夢を描き
夢を語る権限は
いつでも持っている」
です。
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!