おはようございます!
今朝は、4時起床。
2023年度税制改正、教育資金の一括贈与非課税、
2026年3月末まで制度が延長となるも、
要件が一部厳しく改正に。
贈与をした親などに相続が発生した場合、
贈与を受けた額の使い残しに対しては、
贈与を受けた子などが学生であることなどを除き、
子などが23歳以上ならその教育資金は、
相続財産に加算。
贈与を受けた子などが年齢上限を超え、
教育資金の使い残しがある場合には、
これまでの特例税率から一般税率が適用に。
福島正伸さんの
夢を実現する今日の一言は、
「成長とは
できないことが
できるようになること
成幸とは
どんなことでも
楽しめるようになること」
さあ、今日も楽しんで
いきましょう!