生前相続

認知症対策における家族信託の活用

【概要】

Aさんの父Bさん(75歳)は、体はとても元気だが、最近は徐々に物忘れがひどくなり、近い将来に認知症になるのではないかと、Aさんは心配している

Bさんは不動産や上場株式への投資が好きで、様々な財産を所有しており、今は自分で管理をしているが、Aさんはその内容を把握できていない

Bさんには、Aさん以外に、前妻の子であるCさんがいるが、今は音信不通の状態である。

対策をしなかった場合のリスク

・このまま相続が発生すると、多額の相続税負担が生じる

・Aさんが認知症になった時に、後見人をつけると財産が凍結されて、最低限の管理・処分のみしか出来なくなってしまう。

家族信託以外の方法を活用した対策

・任意後見制度を利用し、BさんがAさんを将来の後見人に指定しておく
→BさんにはCさんという推定相続人がおり、相続で混乱することが予想され、財産内容は複雑かつ総額も大きいので、家庭裁判所の管理が相当厳しくなる可能性が高い。
・BさんがAさんに全財産を相続させるとの遺言を作成する
→CさんがBさんの死亡を知れば、遺留分減殺請求をしてくる可能性が高く、そうなった場合、すべての財産が共有状態になってしまう。

当事務所の提案

・Bさんを委託者兼当初受益者、Aさんを受託者とし、Aさんを二次受益者として、日常で使っている年金受入口座を除く全財産を信託財産とする家族信託契約を締結する。

・契約書中に「本信託の受益権は相続によっては承継されない。」「受益権を有する者が死亡した場合には、その有する受益権は消滅し、次順位の者が新たな受益権を取得する。ただし、次順位の者が既に死亡していた場合には、さらに次順位の者が受益権を取得するものとする。」という条項を入れておく。

【提案のメリット】

・家族信託契約発動後は、Bさんの信託財産の管理は、Bさんの心身の状態に関係なく受託者であるAさんが行うこととなる。

・Bさんが認知症になり、法定相続人がつけられたとしても、後見人の権限は、既に家族信託された財産に及ばない

・家族信託契約がなされた財産は「相続財産」から外れ、契約に従って当初受益者の死亡により次の受益者が受益権を取得することになるが、その受益権の移動については、信託契約に基づき、「消滅&発生型」としておけば、二次受益者が相続ではなく、「固有の財産」として新たな受益権を取得するという構成を取ることが可能となる。

・遺留分権利者のCさんとの関係において、少なくともBさんの財産を「相続財産」として取得されることはなくなり、財産の共有化のリスクを回避できる。

・遺留分権利者との問題が解決した後、Aさんは取得した受益権を、家族信託契約を解除して所有権に戻すこともできるし、新たな受益者を設定して契約を継続させることもできる。