生前相続

不動産対策における家族信託の活用

【概要】

アパートを2棟持っている父親がいます。子どもは男女1人ずつです。父親は自分でアパートの管理を行っていましたが、ある日、庭の手入れをしたとき転んで、頭を打ち入院してしまいました。今も意思判断ができない状況が続いています。

現在、アパートに新規入居者などが出た場合は、長男や長女が父親の代わりに賃貸借契約書を代筆しています。

(財産状況)

アパート2棟

対策をしなかった場合のリスク

父親が判断能力を失うと、家族は父親の代わりに契約行為は原則できません。当然、将来の大規模修繕や建替えもできなくなります。

賃貸借契約は法律行為ですから、たとえ家族であっても父親名義の契約の主体者になることはできません。ましてや、意思能力や判断能力がなくなっている状態の父親があたかも判断したかのような体裁(代筆)を権限のない家族が行うことには、実は法律上、大きな問題があります

同様に、今の状態では、将来発生する「大規模修繕」や「建替え」「売却」といった判断を必要とする行為は、原則的に行うことが難しいといえます。

当事務所の提案

不動産はアパートが2棟あって、こどもは男女2人ずつですので、所有者である父親を委託者として、例えばA物件については長男を受託者とします。そして利益(この場合は家賃)と受け取る権利は父親、つまり受益者は父親とします。B物件についても同様に委託者兼受益者とし、長女を受託者とします。

そして父親が元気なうちは、長男、長女と一緒にそのアパートを管理していけば問題ないでしょう。

もし将来、父親が意思能力や判断能力を失う事態に陥った場合、今度は受託者である子供達が明確な財産の管理処分権限をもって、「賃貸借契約」はもとより、「大規模修繕」や「建替え」、もしくは「売却」といった行為を行うことが可能です。

何よりも、意思判断能力を失った父親の「代筆」をして契約行為を行うという「法的に問題のある行為」から解放されます。

もちろん、信託契約書には、将来相続が起きた場合、それぞれの物件の承継先をA物件は長男、B物件は長女としておけば、別途遺言で指定をしたり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、自分の意思通りに相続させることができます。