今日は、事業承継の話をします。
事務所のお客様向けに、以前情報提供した内容です。
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今回は、「株式が分散している場合のリスクとは?」をお伝えします。
まず、第三者の少数株主が存在するなど株主が分散していると、何故リスクがあるのでしょうか?
l 株主代表訴訟の可能性が高まる。
l 業績の良い会社の株価は高く評価されるため、買取請求を起こされる可能性がある。
l リーダーシップを取りにくいなどの経営権の問題がある。
それでも、分散してしまった理由には、次の4つがあります。
l 株主に相続が起きて「ねずみ算」的に拡散
l 相続税の節税対策でわざと分散してしまった
l 役員や従業員へモチベーションアップ目的で株を持たせ分散してしまった
l 名義株
【簡単に株主代表訴訟が起こされ、しかも負けやすい訴訟】
株主の1人がたった1株でも所有していれば、「役員が会社に損害を与えたから(自分にではなく)会社に対して弁償しなさい!」と訴えるのが株主代表訴訟です。
現在は、僅か1件13,000円の手数料で提訴が可能となっています。
例えば、中小企業では、社長の独断で私的な取引を行った場合等が標的にされ、株主本人に直接利益はなくても、半ば嫌がらせで訴えられてしまうのです。
しかも、中小企業では、取締役会はおろか株主総会ですら「開いたことにした」というのも少なくありませんから、議事録等の証拠書類が不十分であることなど、負けやすい訴訟であるのが現実です。
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株主代表訴訟を起こされないためには、安易に社長や後継者以外の「第三者」に株式を持たせないことが最も大切です。
【名義株とは何か?どうすれば良いか?】
昔は株式会社を設立するのに最低7人の発起人が必要だったために名義を借りて、そのまま放置してある場合があります。
事業承継対策を検討するような会社は、株式が額面の数倍~数十倍で評価される可能性があり、まとまった株式である場合には買取資金が膨大になります。
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対策としては、創業者が生前に名義変更しておくことが肝要です。
名義変更の場合には、「私は名義を貸したに過ぎないため、真正なる所有者への名義書換承諾いたします。」という旨の「念書」を作成します。何がしかの「印鑑代」が必要なこともあり得るでしょう。
上記以外にも、少数株主に相続が発生した場合に、会社は強制的に株式を取得する方法もあります。
会社の定款に「相続により株式を取得した者に対し、その株式を会社に売り渡すことを請求する」旨を定めることによって、会社がその請求をした場合、相続人は拒むことができません。
いかがでしょうか?
上記のリスクが現実となるのは、相続や内紛が起こる際でしかないので、何十年もの間、分散した株式が放置されていることがよくあります。
だからこそ、平時において必ず起こる相続や事業承継に備えて、対策を打っておかなければならないことがあるのです。