税理士としてのテーマ2013.01.29

税制改正の注目は?

平成25年税制改正の注目は、

孫や子供への教育費の1,500万円贈与税非課税」ですね。

「自分が生きている間に孫や子の笑顔が見たい!」

と思う方には朗報だと思います。

入学金や今年の授業料など、


必要の都度出してあげる教育費は、


元々贈与税は非課税です。

今回の改正では、

例えば、孫が大学入学するため、


4年間の教育費をまとめて贈与した場合に、


その教育費が非課税となるのです。

祖父の相続財産を減らすことができ、

一代飛ばしにもなります。

今回の改正では、贈与した資金の使い道は、

金融機関が管理します。

孫が30歳になった後、税務署に報告がされるようです。

そのため、「まとめて贈与すると、孫が浪費してしまうから・・・」

という不安は、解消できるかもしれません。

贈与を受けるのは、30歳未満の子や孫が対象です。

いかがでしょうか。

今年の4月から適用となるため、

今年の年末に30歳となる子や孫にとっては、

9ヶ月間のチャンスとなりますね!