平成25年税制改正の注目は、
「孫や子供への教育費の1,500万円贈与税非課税」ですね。
「自分が生きている間に孫や子の笑顔が見たい!」
と思う方には朗報だと思います。
入学金や今年の授業料など、
必要の都度出してあげる教育費は、
元々贈与税は非課税です。
今回の改正では、
例えば、孫が大学入学するため、
4年間の教育費をまとめて贈与した場合に、
その教育費が非課税となるのです。
祖父の相続財産を減らすことができ、
一代飛ばしにもなります。
今回の改正では、贈与した資金の使い道は、
金融機関が管理します。
孫が30歳になった後、税務署に報告がされるようです。
そのため、「まとめて贈与すると、孫が浪費してしまうから・・・」
という不安は、解消できるかもしれません。
贈与を受けるのは、30歳未満の子や孫が対象です。
いかがでしょうか。
今年の4月から適用となるため、
今年の年末に30歳となる子や孫にとっては、
9ヶ月間のチャンスとなりますね!