1/29に閣議決定された税制改正大綱の中に、
備品等購入時の特別償却・税額控除制度があります。
中小の商業・サービス業・農林水産業が対象ですから、
お客様の多くが該当します。
今年の4/1からの店舗等の改修等に伴う、
備品(1台30万円以上)・建物付属設備(1つ60万円以上)
が対象資産となります。
商工会議所や「認定経営革新等指導機関等」による
経営改善指導や助言を受けることが条件となっていますが、
税理士が、その「認定経営革新等指導機関等」になれるのです。
申請はしなければならないのですが。
「中小企業経営力強化支援法」という、
3月末で期限切れとなる金融円滑化法の対策で作られた法律の関係です。
制度がどれくらい浸透するのか注目したいところです。