税理士としてのテーマ2013.03.11

孫への教育資金贈与

平成25年度税制改正で話題になっている、

「孫への教育資金贈与」ですが、

効果は限定的となるのではないでしょうか。

祖父母や祖母から孫への教育資金が、

贈与を受ける孫一人あたり1,500万円まで非課税となる制度です。

現状でも教育資金の贈与は「その都度」

であれば非課税となります。

改正では「一括贈与」、来年分の授業料を贈与しても非課税となります。

活用できるとすれば、「死期直前一括贈与」、

死期が迫って、意志決定能力がある段階で、


駆け込み的にやると効果的でしょう。

祖父母が健康である頃に「一括贈与」をしてしまうと、

孫やその親の感謝はその時だけに終わってしまうのでないでしょうか。

信託銀行等への手数料も心配ですね。

税理士業界と金融機関とが相続関係業務に関して、

争奪戦になることも懸念されます。

死期が迫ったころ、節税したくて教育費を必要とする


30歳未満の孫がいる場合に活用が進むのかもしれません。