税理士としてのテーマ2013.04.10

教育資金一括贈与の非課税

教育費の一括贈与の非課税の詳細が決定しました。

教育資金の「学校等」の定義では、

「その国の学校教育制度に位置付けられている学校」とあり、

外国の公的教育機関はほとんど使えそうです。

日本なら保育所もOK、

なんと、学習塾、スポーツ教室、音楽教室、絵画教室もOKで

何でもあり!という感じですね。

『教育資金』の枠の総額は1,500万円で、

『学校等以外』は500万円となっています。

『学校等以外』で500万円使うと、

『学校等』に使えるのは1,000万円となりますので、

区別が必要ですね。

例えば、『学校等』で必要でも、

業者に支払うと『学校等以外』の500万円枠になります。

さらに、『学校等』が認めたものであるとの書類を

金融機関に提出しなければなりません。

この教育資金一括贈与の非課税制度については、

下記サイトを参考にどうぞ。

文部科学省Q&A

http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf

国税庁

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_01.htm