教育費の一括贈与の非課税の詳細が決定しました。
教育資金の「学校等」の定義では、
「その国の学校教育制度に位置付けられている学校」とあり、
外国の公的教育機関はほとんど使えそうです。
日本なら保育所もOK、
なんと、学習塾、スポーツ教室、音楽教室、絵画教室もOKで
何でもあり!という感じですね。
『教育資金』の枠の総額は1,500万円で、
『学校等以外』は500万円となっています。
『学校等以外』で500万円使うと、
『学校等』に使えるのは1,000万円となりますので、
区別が必要ですね。
例えば、『学校等』で必要でも、
業者に支払うと『学校等以外』の500万円枠になります。
さらに、『学校等』が認めたものであるとの書類を
金融機関に提出しなければなりません。
この教育資金一括贈与の非課税制度については、
下記サイトを参考にどうぞ。
文部科学省Q&A
http://www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/zeisei/__icsFiles/afieldfile/2013/04/01/1332772_1.pdf
国税庁
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/201304_01.htm