たまには、税理士として、
税務についてもお伝えします(笑)
「事業承継税制」の改正についてですが、
一番の改正は、「自社株式の相続税・贈与税の納税猶予」
の適用がし易くなりました。
これまでは、事前に経産大臣の「確認」が
必要でしたが不要となりました。
これで、相続が発生してから、
納税猶予を受けることが出来ます。
今までは、相続が起きた時に、
「確認」を取っていなければ、
「納税猶予は受けられません」
で終わりでした。
今後は、相続の時点で、
納税猶予を即使えることとなったため、
納税猶予すべきか判断して、
納税者に説明していかなければならないでしょう。
納税猶予は、何十年にも亘って影響するため、
先の先ことまで考えるのも大変ですね。
中小企業庁のサイトが参考になるかと思います。
「平成25年度税制改正について」
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0212ZeiseiKaisei-2.pdf