税理士としてのテーマ2013.05.11

自社株式の相続税・贈与税の納税猶予

たまには、税理士として、


税務についてもお伝えします(笑)




「事業承継税制」の改正についてですが、


一番の改正は、「自社株式の相続税・贈与税の納税猶予」


の適用がし易くなりました。



これまでは、事前に経産大臣の「確認」が


必要でしたが不要となりました。



これで、相続が発生してから、


納税猶予を受けることが出来ます。



今までは、相続が起きた時に、


「確認」を取っていなければ、


「納税猶予は受けられません」


で終わりでした。



今後は、相続の時点で、


納税猶予を即使えることとなったため、


納税猶予すべきか判断して、


納税者に説明していかなければならないでしょう。



納税猶予は、何十年にも亘って影響するため、


先の先ことまで考えるのも大変ですね。



中小企業庁のサイトが参考になるかと思います。

「平成25年度税制改正について」

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0212ZeiseiKaisei-2.pdf