事業刑税制の納税猶予制度が改正されて、
親族外承継でも活用できるようになりました。
これまでは、親族内承継に限定されていました。
親族内に後継者がいない場合、
番頭に相当する役員や従業員に引き継がせることになります。
しかし、これらの者は、相続人でないため、
遺言で「遺贈」することとなります。
すると、相続税を払わなければなくなりますが・・・、
自社株では納税が困ることになる・・・
ここで、納税猶予が活用できると有難いというわけです。
しかし、問題点としては、
「争続」に巻き込まれる危険があります。
相続財産の大部分であろう自社株を、
相続人以外の者が全部取得する・・・
これは、簡単に言えば、
社長が愛人に財産を全部、遺言で遺贈した場合と同じです・・・
当然、相続人から「遺留分の減殺請求」がきますね。
いかがでしょうか。
事業承継税制の納税猶予制度、
親族「外」承継でも活用できるようになりましたが、
「争続」に巻き込まれる危険があるのです。