事業承継2013.05.22

事業承継税制は親族外承継もOKに!

事業刑税制の納税猶予制度が改正されて、


親族外承継でも活用できるようになりました。



これまでは、親族内承継に限定されていました。



親族内に後継者がいない場合、


番頭に相当する役員や従業員に引き継がせることになります。



しかし、これらの者は、相続人でないため、


遺言で「遺贈」することとなります。



すると、相続税を払わなければなくなりますが・・・、


自社株では納税が困ることになる・・・



ここで、納税猶予が活用できると有難いというわけです。



しかし、問題点としては、


「争続」に巻き込まれる危険があります。



相続財産の大部分であろう自社株を、


相続人以外の者が全部取得する・・・



これは、簡単に言えば、


社長が愛人に財産を全部、遺言で遺贈した場合と同じです・・・



当然、相続人から「遺留分の減殺請求」がきますね。




いかがでしょうか。



事業承継税制の納税猶予制度、


親族「外」承継でも活用できるようになりましたが、


「争続」に巻き込まれる危険があるのです。